※2012年11月22日 一部情報に誤りがあったので、訂正させていただきました。すいません!!
昨日ははんこの「文字のルール」について話しましたが、実印として印鑑登録できるためのルールは文字だけに限りません。その辺について今日はちょっと話してみたいと思います。
まず大前提なんですが、印鑑登録できる出来ないの「基準」ってヤツは統一されてません。各地方自治体で決められてるんで、以下の内容は貴方が住んでいる自治体の基準とは少なからず違うんですわ。ほやから、参考にするんは良いんですが、正確な情報は役所に問い合わせてくださいね。
■大きさ
大きさって言うても、はんこ本体やなくて印影(印面)大きさの事。当店のある大阪府茨木市では「8mm四方の正方形からはみ出る大きさで、25mm四方の正方形からはみ出さない大きさ」ってなってます。自治体によって多少大きさの基準の違いはあるでしょうが、大抵は直径1ミリ直径1センチの認印サイズから、2センチぐらいの角印まで登録可能ってことですわな。
■文字
結論から言えば、自分のご氏名がフルネームで入ってたら、絶対大丈夫です。
大抵の自治体は、
・苗字もしくは名前が入っている事
・名前と無関係の文字が入ってない事(職業や肩書など)
ってなってます。ただ、一部の自治体ではフルネームで無いと印鑑登録できないってところがあるらしいので、注意が必要です。
それと、例外として「(名前)之印」「(名前)ノ章」などの表現は慣例として認められることが多いみたいです。
なお、文字の種類は原則として問いません。別にはんこらしい文字でなくても、判別できれば登録できます。また、お名前に旧字体などの、常用漢字とは異なる字が入っている方は、常用漢字に代える事は可能なようですね。
ちなみに、大阪府茨木市では「名前と苗字の一部を組み合わせたもの」が印鑑登録できるとあります。僕の場合は苗字が「野田」、名前が「将弘」なんで、「野将」ってはんこが印鑑登録できるという事。まあでもこれはNGの自治体が多そうなんで、引越しのことを考えるとお勧めできませんね…。
■その他
模様の入ったはんこってのは印鑑登録できない場合が多いようです(出来る自治体もあります)
あとは、以下のはんこは一般的にNGですね
・ゴムなど変形しやすい素材で出来たもの
・印影が鮮明でない物
・その他、登録を受ける印鑑として適切でないもの
最後の項目は「なんかあった時にどうとでも対処できるように…」って感じで付け足したって感じですね…
まあ実はこの最後の項目が、微妙にややこしかったりします。それについては明日お話しますわ!