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銀行印は本名で彫らんでもええみたい

あだ名のはんこでも銀行印登録できる? 先日まで、印鑑登録(実印)の登録基準や制度の是非について話してましたが、今回は銀行印について話します。

 実は銀行印の判断基準って、実印と比べると総じてメチャクチャゆるいと言えます。もちろん、各銀行などによって基準が違うんでしょうけどね。

 一番大きいのは「名前と関係ない字が入っててもOK」というケースが見られるところです。僕の知り合いの方はあだ名で銀行印登録してますし、うちの店主も、仕事用の銀行口座は、実店舗名である「摂津印章」と言うはんこを銀行印にしています(法人じゃないんですよ!)

 あと、名前と無関係な絵や模様なども「煩雑で判断が困難でなければOK 」と言うことが多いようです。実際、たまにニュースに出る絵入りのはんこなどで「銀行印として登録できた」と紹介されてるのを見たことがあります

 銀行印がこれだけ基準がゆるいと「なんでや?」ってなるかもしれませんね。実は、それには大きなわけがあるんです。それは明日お話しますわ!

実印の登録基準が、銀行印より厳しい理由

はんこを使う「相手」のクイズ わかります? 昨日は、銀行印に出来る基準が総じて実印のそれよりも緩いって話をしましたが、今回は「ほな、何で緩いんや? 何で実印の方が登録が厳しいんやろ?」って話をします。
  
 この理由は、実印と銀行印の根本的な違いからきてます。
 「違いって言うても、役所で登録するんが『実印』。銀行に登録するんが『銀行印』やろ?」って思いますよね? それは確かにそうなんですが、根本的な違いが他にもあるんですわ。

 それは何か? と言うと、実印は登録する場所と使う相手が異なるって事。印鑑登録は役所で行うけど、役所に対して使うモンではないって事ですわ。

 役所は、あくまで日本国内での契約を円満にサポートするために印鑑の登録をしてるんです。実際に実印を使う相手は契約相手で、役所とは全く別の人(上の画像でいうと「実印」を使う相手は「その他」ですな)。
 それやのに「名前と関係ない文字でもいい」みたいな基準にすると、色んなトコから「何でそんなややこしい事するん??」と文句を言われるわけです。だから、極力無難に、極力無難な基準を採用してます。

 その一方で、銀行印はその銀行本体と相手の個人や法人との間だけの取り決めごとに使うもの。横から口を挟まれることが無いんで、実印に比べると基準が緩いんですわ。