印鑑登録出来るはんこの条件について

印鑑登録ができるはんこって、役所に代ってビミョーに違います
※2012年11月22日 一部情報に誤りがあったので、訂正させていただきました。失礼いたしました。

昨日は、はんこの「文字のルール」について話しましたが、実印として印鑑登録できるためのルールは文字だけに限りません。本日はその内容について記載いたします。

まず大前提なんですが、印鑑登録できる出来ないの「基準」は統一されてません。各地方自治体でそれぞれ決められてますので、以下の内容は貴方が住んでいる自治体の基準とは少なからず違います
ですので、参考にするんは良いのですが、保証はできないので、正確な情報は役所に問い合わせてください


■大きさ

「大きさ」というのは、はんこ本体ではなく印影(印面)大きさの事です。
当店のある大阪府茨木市では「8mm四方の正方形からはみ出る大きさで、25mm四方の正方形からはみ出さない大きさ」ってなってます。
自治体によって多少大きさの基準の違いはあるでしょうが、大抵は直径1ミリ直径1センチの認印サイズから、2センチぐらいの角印まで登録可能と考えられます。


■文字

結論から言えば、ご自身(はんこ所有者となる方)のご氏名がフルネームで入ってたら、絶対大丈夫です。
大抵の自治体は、印鑑登録の条件として、

  • 苗字もしくは名前が入っている事
  • 名前と無関係の文字が入ってない事(職業や肩書など)

と記載されています。ただ、風の噂で一部の自治体ではフルネームで無いと印鑑登録できないってところがあるらしいと聞いた事がありますので、注意が必要です。
それと、例外として「(名前)之印」「(名前)ノ章」などの表現は慣例として認められることが多いみたいです。

あと、苗字で印鑑登録可能である場合、同居(同世帯)の方で印鑑登録済の印影のはんこは登録NGです。これは家族での実印の使いまわしがトラブルの元になるからです。

なお、文字の種類は原則として問いません。別にはんこらしい文字でなくても、判別できれば登録できます。また、お名前に旧字体などの、常用漢字とは異なる字が入っている方は、常用漢字に代える事は可能なようです。

ちなみに、大阪府茨木市では「名前と苗字の一部を組み合わせたもの」が印鑑登録できるとあります。私の場合は苗字が「野田」、名前が「将弘」なんで、「野将」ってはんこが印鑑登録できるという事になります。ただ、これはNGの自治体が多そうなんで、引越しのことを考えるとお勧めできませんね…。


■その他

模様の入った印影のはんこってのは印鑑登録できない場合が多いようです(出来る自治体もあります)
あとは、以下のはんこは一般的にNGとされます。

  • ゴムなど変形しやすい素材で出来たもの
  • 印影が鮮明でないもの
  • その他、登録を受ける印鑑として適切でないもの

最後の項目は「なんかあった時にどうとでも対処できるように…」って感じで付け足したって感じでしょうね…。

まあ実はこの最後の項目が、微妙にややこしかったりします。それについては明日お話ししたいと思います。