はんこの文字の「ルール」ってどうなってんの?

はんこ登録の「ルールブック」みたいなもん…かな 昨日の記事で「文字にも色々あるんやで。学校で習った文字のルールが全てちゃうよ。」って話をしました。文字の種類によってルールが違うから、自分の知ってる文字と違う文字を見て「おかしい!」っていうたらアカンよって話ですな。

 で、勘のいい方は「って言う事は、はんこの字はそれ独特の『ルール』があるって事かな?」と思ったかもしれません。それは一応正解です。

 はんこの場合、全日本印章業組合業界が発行している「辞書」があり、これがルールとなっています。
 この辞書が各地方自治体に配られ、印鑑登録の際の参考資料となるので、「この辞書に載っていたら間違いではないのでセーフ」って言えるんです。

 ただ、辞書に載ってない字だとNGか? というと、そうとは限りません。そうなった場合は、基本的に役所の担当者の一存で決まるんでしょうが、判断に困った担当者が、はんこ屋に質問してくる場合があります。

 当店も過去に何度か、担当者が訪ねてきました。
 役所の方が尋ねてきて「この字なんですけど…合ってますか?」と印影を見せてくれた事がありました。その時は、店主は印影を見て一言「あぁ、実用印ではあんまり使わんけど、篆刻なら使いますね。間違いでは無いですよ」と答えました。実際、篆刻用の辞書を調べてみたら、しっかりとその字が載ってたのを覚えています。

 こういったケースになると、印鑑登録担当者が知識のあるはんこ屋とめぐり合えるか…という「運」の要素も絡んでくるので、やはり実用印は配られた辞書に載っている字で彫るのが無難なんでしょうね。

 あと、それぞれの自治体などに適応される独自ルール(ローカルルール?)もあります。それについては明日またお話しますね。